CHANGEをご利用いただいている皆様の確定申告の手助けとなる年次報告発行機能をリリースしておりましたが、今回その使い方について説明いたします。
CHANGEで毎月配分される売電収入は雑所得に当たり、CHANGE以外の雑所得と含めて20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
2019年の確定申告の期間は2020年2月17日から2020年3月16日まででしたが、今年は新型コロナウィルスの影響により2020年4月16日まで期間が延長されました。
※参照:4月17日(金)以降の申告・納付の対応について|国税庁
確定申告とは
個人の所得には「所得税」がかかります。そのため私たちはその年の所得とそれに応じた所得税の額を計算して税務署に申し出なければなりません。これを確定申告といいます。個人の場合、所得の対象となる期間は毎年1月1日から12月31日になります。
これらは個人事業主、副業に限らず課税されます。また主婦の方でも確定申告が必要になる場合があります。申告の必要があるのに確定申告をしないでいると「無申告加算税」と「延滞税」を課されて多く税金を支払わなければならなくなります。
確定申告が必要になる方について詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
白色申告と青色申告
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は手続きが簡単です。青色申告をする場合は税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したうえで、企業会計原則に則っていくつかの帳簿を作成する必要があります。そしてそれらの帳簿をもとに作成した「損益計算書」と「貸借対照表」を確定申告の際に提出します。必要な手間が多い分、青色申告では白色申告にはない特別控除を受けることが出来たり、損失を翌年以後3年間にわたって繰越すことが出来たり多くのメリットを受けることができます。
CHANGEで確定申告が必要なのは?
CHANGEにおける収益の中で確定申告が必要となる所得は以下の通りです。
- 毎月配分される売電収入から設備の減価償却費を差し引いた額
- ワット売り時の売却代金から減価償却後の設備代金と各種手数料等を差し引いた額(売却したワットの購入額が10万円以上の場合は譲渡所得)
これらは雑所得に当たり、CHANGE以外の雑所得と含めて20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
例年は2月中旬から3月中旬が申告期間となっていましたが、2020年(令和2年)は新型コロナウィルスの影響により2020年4月16日まで申告期間が延長されました。
CHANGEの売電収入で計上できる経費とは?
太陽光発電所を保有して、そこから生み出された電力を売却した場合、売電収入から支出した経費を控除した残りの金額が雑所得として所得税の課税対象になります。CHANGEの場合は保有している太陽光発電所の減価償却費を経費として計上できます。
CHANGEの年次報告書
対象期間中にユーザーの皆さんに配分された売電収入を確認するにはマイページのメニューからレポートをお選びいただき、年次報告書をご覧ください。
年次報告書の見方
年間収益
対象期間内にユーザーの皆さんに配分された売電収益の合計。減価償却費
期間内に保有している発電所の減価償却費。期間損益合計
期間損益合計は年間収益から減価償却費を抜いた数字です。明細
期間内に保有している各発電所と減価償却費の一覧です。売電期間
対象年内に保有している場合は1/1から12/31までの期間が表示されます。 対象年内に設備が連系されたり購入した場合は年の途中から売電期間が開始して、期間の途中で売却された場合はそれまでの保有期間が表示されます。
確定申告の際は収益と経費を計上する欄がありますのでそこにご記入ください。 期間内にワットの売却があり譲渡所得を求めたい方は別途お問い合わせください。